国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十三条の三

(在外選挙特別経費)

昭和二十五年法律第百七十九号

在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七十五円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千二百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、六百七十五円)とする。

第13条の3

(在外選挙特別経費)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)

第13条の3 (在外選挙特別経費)

在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七十五円)とし、同条第4項の規定による同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千二百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、六百七十五円)とする。

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