国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十五条

(最高裁判所裁判官国民審査の経費)

昭和二十五年法律第百七十九号

最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千七百六十一円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百八十九円を加算した額とする。

2 前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。

第15条

(最高裁判所裁判官国民審査の経費)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)

第15条 (最高裁判所裁判官国民審査の経費)

最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千七百六十一円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百八十九円を加算した額とする。

2 前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。

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