国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十六条
(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)
昭和二十五年法律第百七十九号
日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第十三条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。