国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十四条
(選挙長等の費用弁償額)
昭和二十五年法律第百七十九号
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
2 選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。
3 第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。