牧野法 第五条

(牧野管理規程の遵守)

昭和二十五年法律第百九十四号

地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。

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第5条

(牧野管理規程の遵守)

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第5条 (牧野管理規程の遵守)

地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。

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