家畜改良増殖法 第七条
(種畜証明書の効力の取消又は停止)
昭和二十五年法律第二百九号
農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
(種畜証明書の効力の取消又は停止)
家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)
第7条 (種畜証明書の効力の取消又は停止)
農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。