家畜改良増殖法 第二条

(国等の責務)

昭和二十五年法律第二百九号

国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。

2 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。

第2条

(国等の責務)

家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)

第2条 (国等の責務)

国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。

2 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。

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