家畜改良増殖法 第五条

(種付け等の禁止)

昭和二十五年法律第二百九号

種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。

第5条

(種付け等の禁止)

家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)

第5条 (種付け等の禁止)

種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第1項第3号の場合は、この限りでない。

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