家畜改良増殖法 第八条

(種畜の公示)

昭和二十五年法律第二百九号

農林水産大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、第四条第一項第二号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。

第8条

(種畜の公示)

家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)

第8条 (種畜の公示)

農林水産大臣は、第4条第1項本文又は同項第1号の種畜証明書を交付した場合、第6条第2項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、第4条第1項第2号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。

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