家畜改良増殖法 第十五条の二
(農林水産省令への委任)
昭和二十五年法律第二百九号
この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第一項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。
(農林水産省令への委任)
家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)
第15条の2 (農林水産省令への委任)
この節に規定するもののほか、第13条第4項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第8項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第1項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。