家畜改良増殖法 第十六条

(家畜人工授精師の免許)

昭和二十五年法律第二百九号

家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。

3 家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。

4 第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

第16条

(家畜人工授精師の免許)

家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)

第16条 (家畜人工授精師の免許)

家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。

3 家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。

4 第2項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

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