家畜改良増殖法 第十四条

(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)

昭和二十五年法律第二百九号

前条第四項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合 二 第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書の場合

2 前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合 二 第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合

3 家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一条ただし書並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りでない。

第14条

(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)

家畜改良増殖法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九号)

第14条 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)

前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合 二 第11条ただし書、第11条の2第4項ただし書又は前条第4項ただし書の場合

2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合 二 第11条の2第5項ただし書又は前条第4項ただし書の場合

3 家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第11条ただし書並びに第11条の2第4項ただし書及び第5項ただし書の場合は、この限りでない。

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