鉱業法施行法 第一条

(鉱業権)

昭和二十五年法律第二百九十号

鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。以下「旧鉱業法」という。)による試掘権は、第三項に規定するものを除き、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「新法」という。)の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。

2 旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第十三号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。

3 旧鉱業法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。

4 旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第十七条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第十七条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、新法の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす。

クラウド六法

β版

鉱業法施行法の全文・目次へ

第1条

(鉱業権)

鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)

第1条 (鉱業権)

鉱業法(明治三十八年法律第45号。以下「旧鉱業法」という。)による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法(昭和二十五年法律第289号。以下「新法」という。)の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。

2 旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第13号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。

3 旧鉱業法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。

4 旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第17条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第154号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第17条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、新法の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱業法施行法の全文・目次ページへ →
第1条(鉱業権) | 鉱業法施行法 | クラウド六法 | クラオリファイ