鉱業法施行法 第二十二条
(増減の出願)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行前に旧鉱業法第二十七条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第四十五条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第十六条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
(増減の出願)
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第22条 (増減の出願)
新法の施行前に旧鉱業法第27条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第16条第1項後段及び第2項の規定を準用する。