鉱業法施行法 第二十一条

昭和二十五年法律第二百九十号

新法の施行前に旧鉱業法第二十六条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。

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第21条

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第21条

新法の施行前に旧鉱業法第26条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。

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