文化財保護法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十五年法律第二百十四号

この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

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