文化財保護法 第三十二条の三
昭和二十五年法律第二百十四号
前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第三項及び第二十八条第二項の規定を準用する。
文化財保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十四号)
第32条の3
前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第28条第2項の規定を準用する。