文化財保護法 第三十四条の三
(管理団体による修理)
昭和二十五年法律第二百十四号
管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
2 管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項及び第三十二条の四の規定を準用する。
(管理団体による修理)
文化財保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十四号)
第34条の3 (管理団体による修理)
管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
2 管理団体が修理を行う場合には、第32条の2第5項及び第32条の4の規定を準用する。