文化財保護法 第三十四条の二

(修理)

昭和二十五年法律第二百十四号

重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

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第34条の2

(修理)

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第34条の2 (修理)

重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

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