一般職の職員の給与に関する法律 第17条

(休日給)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第17条 (休日給)

祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。