一般職の職員の給与に関する法律 第18条
(夜勤手当)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第18条 (夜勤手当)
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →
(夜勤手当)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第18条 (夜勤手当)
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。