一般職の職員の給与に関する法律 第11条の9
(研究員調整手当)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第11条の9 (研究員調整手当)
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。 一地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合 二前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
3 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4 第1項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第11条の4、第11条の6又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →