クラウド六法建築士法第一章 総則第一条建築士法 第一条(目的)昭和二十五年法律第二百二号この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。