建築士法 第八条
(相対的欠格事由)
昭和二十五年法律第二百二号
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。) 二 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。) 三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
(相対的欠格事由)
建築士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二号)
第8条 (相対的欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者(前条第2号に該当する者を除く。) 二 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第3号に該当する者を除く。) 三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの