建築士法 第十条の八
(秘密保持義務等)
昭和二十五年法律第二百二号
中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(秘密保持義務等)
建築士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二号)
第10条の8 (秘密保持義務等)
中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。