地方税法施行令 第一条

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

昭和二十五年政令第二百四十五号

この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

第1条

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

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