地方税法施行令 第一条の四
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
昭和二十五年政令第二百四十五号
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。