地方税法施行令 第三条の二

(法定納期限とならない期限)

昭和二十五年政令第二百四十五号

法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 一 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限 二 換価の猶予に係る期限 三 法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限 四 法第七十四条の十一第一項の規定による期限 五 法第四百七十四条第一項の規定による期限

第3条の2

(法定納期限とならない期限)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第3条の2 (法定納期限とならない期限)

法第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 一 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限 二 換価の猶予に係る期限 三 法第72条の25第2項から第4項まで(これらの規定を法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による期限 四 法第74条の11第1項の規定による期限 五 法第474条第1項の規定による期限

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