地方税法施行令 第二条

(相続人の代表者の指定等)

昭和二十五年政令第二百四十五号

法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。

2 法第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 二 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所 四 前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号

3 法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。

4 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5 法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所 二 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6 法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

第2条

(相続人の代表者の指定等)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第2条 (相続人の代表者の指定等)

法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。

2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 二 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第9条第2項に規定する相続分 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所 四 前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第20条の11の2に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号

3 法第9条の2第2項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項前段の指定をすることができる。

4 第1項の規定は、地方団体の長が法第9条の2第2項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5 法第9条の2第2項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所 二 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6 法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

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