地方税法施行令 第六条の七

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

昭和二十五年政令第二百四十五号

法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所 二 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 三 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在 四 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額

2 法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 前項第二号から第四号までに掲げる事項 二 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所 三 法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日

3 法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 第一項各号に掲げる事項 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項 三 法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

4 第六条の二の四の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

5 第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。

6 法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

第6条の7

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第6条の7 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

法第14条の18第2項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所 二 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 三 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在 四 第2号の金額のうち法第14条の18第1項の規定により徴収しようとする金額

2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 前項第2号から第4号までに掲げる事項 二 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所 三 法第14条の18第2項の告知書を発した年月日

3 法第14条の18第6項及び第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 第1項各号に掲げる事項 二 前項第2号及び第3号に掲げる事項 三 法第14条の18第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

4 第6条の2の4の規定は、法第14条の18第4項において準用する法第13条の2第3項の規定による告知について準用する。

5 第6条の4第1項の規定は法第14条の18第9項前段の規定による証明について、第6条の4第2項の規定は法第14条の18第9項後段において準用する法第14条の9第3項後段の規定による証明について準用する。

6 法第14条の18第9項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方税法施行令の全文・目次ページへ →