地方税法施行令 第六条の三

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

昭和二十五年政令第二百四十五号

法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所 二 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示 三 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額

2 法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 執行機関の名称 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項

3 前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。

第6条の3

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第6条の3 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

法第13条の3第2項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所 二 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示 三 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額

2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 執行機関の名称 二 前項第2号及び第3号に掲げる事項

3 前二項の規定は、法第13条の3第4項において準用する同条第2項の通知について準用する。

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