地方税法施行令 第六条の九の三
(換価の猶予をする金額の限度額)
昭和二十五年政令第二百四十五号
法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。 一 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額 二 地方団体の長が法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
2 前項の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第二号中「第十五条の五第一項」とあるのは、「第十五条の六第一項」と読み替えるものとする。