地方税法施行令 第六条の九の二
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
昭和二十五年政令第二百四十五号
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2 法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項、第四項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。 二 法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。 三 法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。 四 法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。