地方税法施行令 第六条の二

(株式会社等の取引の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号

法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引 二 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引 三 前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

第6条の2

(株式会社等の取引の範囲)

地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)

第6条の2 (株式会社等の取引の範囲)

法第11条の9に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引 二 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引 三 前二号に掲げるもののほか、法第11条の9の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

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