地方税法施行令 第六条の二の二
(自動車等の譲渡価額)
昭和二十五年政令第二百四十五号
法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
(自動車等の譲渡価額)
地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第6条の2の2 (自動車等の譲渡価額)
法第11条の10第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。