地方税法施行令 第六条の二の四
(繰上徴収の告知の手続)
昭和二十五年政令第二百四十五号
法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
(繰上徴収の告知の手続)
地方税法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第6条の2の4 (繰上徴収の告知の手続)
法第13条の2第3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。