地方税法施行令 第六条の五
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
昭和二十五年政令第二百四十五号
法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2 前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項(法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。