建築基準法施行令 第三条
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
昭和二十五年政令第三百三十八号
法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
建築基準法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第3条 (建築基準適合判定資格者検定の基準)
法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。