建築基準法施行令 第二条の二

(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号

法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。

2 法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。

第2条の2

(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

建築基準法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百三十八号)

第2条の2 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

法第2条第35号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。

2 法第2条第35号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の3第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、第149条第1項に規定する建築物とする。

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