建築基準法施行令 第十一条
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
昭和二十五年政令第三百三十八号
法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
建築基準法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第11条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。