建築基準法施行令 第十三条

(避難施設等の範囲)

昭和二十五年政令第三百三十八号

法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。 一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路 二 第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場 三 第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口 四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの 五 第百二十六条の二第一項の排煙設備 六 第百二十六条の四第一項の非常用の照明装置 七 第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機 八 第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画

第13条

(避難施設等の範囲)

建築基準法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百三十八号)

第13条 (避難施設等の範囲)

法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条、第五章第二節から第四節まで、第128条の3、第129条の13の3又は消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。 一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路 二 第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場 三 第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口 四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの 五 第126条の2第1項の排煙設備 六 第126条の4第1項の非常用の照明装置 七 第129条の13の3の非常用の昇降機 八 第112条(第128条の3第5項において準用する場合を含む。)又は第128条の3第2項若しくは第3項の防火区画

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