建築基準法施行令 第四条

(建築基準適合判定資格者検定の方法)

昭和二十五年政令第三百三十八号

建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。

2 前項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

第4条

(建築基準適合判定資格者検定の方法)

建築基準法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百三十八号)

第4条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)

建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。

2 前項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

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