文部省映画及び幻灯画頒布規程 第四条

昭和二十五年文部省令第二十二号

頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

第4条

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第4条

頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

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