造船法施行規則 第十一条

(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第十五号書式によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 法第十二条第一項の規定により、事業基盤強化計画の変更の認定を受けようとする認定事業基盤強化事業者(第四項及び第五項において「変更申請者」という。)は、第十六号書式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 前項の変更の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施した期間を含め、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。

4 国土交通大臣は、第二項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定事業基盤強化計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に第十七号書式の認定書を交付するものとする。

5 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十八号書式による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6 国土交通大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、第十九号書式により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 変更の認定の日付 二 変更後の事業基盤強化計画認定番号 三 認定事業基盤強化事業者の名称 四 変更後の認定事業基盤強化計画の概要

第11条

(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第11条 (認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第15号書式によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 法第12条第1項の規定により、事業基盤強化計画の変更の認定を受けようとする認定事業基盤強化事業者(第4項及び第5項において「変更申請者」という。)は、第16号書式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 前項の変更の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施した期間を含め、五年(当該事業基盤強化計画に法第15条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。

4 国土交通大臣は、第2項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第11条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定事業基盤強化計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に第17号書式の認定書を交付するものとする。

5 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第18号書式による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6 国土交通大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、第19号書式により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 変更の認定の日付 二 変更後の事業基盤強化計画認定番号 三 認定事業基盤強化事業者の名称 四 変更後の認定事業基盤強化計画の概要

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