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造船法施行規則

昭和二十五年運輸省令第四十二号

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造船法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 造船法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十五年運輸省令第四十二号
  • 公布日: 1950-06-16
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (施設の新設等の許可申請及び届出)
  • 第二条 (許可を要する設備)
  • 第三条 (設備の新設等の許可申請及び届出)
  • 第四条 (事業の開始等の届出)
  • 第五条 (報告)
  • 第六条 (設備の使用廃止の報告等)
  • 第七条 (関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)
  • 第八条 (事業基盤強化計画の認定の申請)
  • 第九条 (法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)
  • 第十条 (事業基盤強化計画の認定)
  • 第十一条 (認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
  • 第十二条 (認定事業基盤強化計画の変更の指示)
  • 第十三条 (認定事業基盤強化計画の認定の取消し)
  • 第十四条 (実施状況等の報告)
  • 第十五条 (課税の特例に関する報告事項)
  • 第十六条 (権限の委任)
  • 第十七条 (経由機関)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条