造船法施行規則 第十七条

(経由機関)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類(事業基盤強化計画に係るものを除く。)は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。

第17条

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造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第17条 (経由機関)

法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類(事業基盤強化計画に係るものを除く。)は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。

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