造船法施行規則 第十三条

(認定事業基盤強化計画の認定の取消し)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

国土交通大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第二十一号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画の認定を取り消したときは、第二十二号書式により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 取消しの日付 二 事業基盤強化計画認定番号 三 認定を取り消された事業者の名称 四 取消しの理由

第13条

(認定事業基盤強化計画の認定の取消し)

造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第13条 (認定事業基盤強化計画の認定の取消し)

国土交通大臣は、法第12条第2項又は第3項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第21号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画の認定を取り消したときは、第22号書式により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 取消しの日付 二 事業基盤強化計画認定番号 三 認定を取り消された事業者の名称 四 取消しの理由

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