造船法施行規則 第十二条
(認定事業基盤強化計画の変更の指示)
昭和二十五年運輸省令第四十二号
国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第二十号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。
(認定事業基盤強化計画の変更の指示)
造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)
第12条 (認定事業基盤強化計画の変更の指示)
国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第20号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。