造船法施行規則 第十五条

(課税の特例に関する報告事項)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

法第十五条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第一項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 登記の内容 二 登録免許税の額 三 当該特例措置による減免額

第15条

(課税の特例に関する報告事項)

造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第15条 (課税の特例に関する報告事項)

法第15条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第23条第1項又は第24条第1項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第80条第1項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第1項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 登記の内容 二 登録免許税の額 三 当該特例措置による減免額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)造船法施行規則の全文・目次ページへ →