造船法施行規則 第十六条

(権限の委任)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 一 法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。) 二 法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックに係るものを除く。) 三 法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限 四 法第五条に規定する権限

第16条

(権限の委任)

造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第16条 (権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 一 法第2条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。) 二 法第3条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックに係るものを除く。) 三 法第2条第2項及び第3条第2項に規定する権限 四 法第5条に規定する権限

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